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人吉YEG 規則

(目的)

第1条

本青年部は、会員相互の親睦と連携を蜜にし、企業経営者としての研鑽を積み、人吉商工会議所(以下「商工会議所」という。)の事業活動への参画又は協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、近未来人吉の街づくりに寄与することを目的とする。

 

(名称)

第2条

本青年部は、人吉商工会議所青年部(通称:人吉YEG)とする。

 

(事業)

第3条

本青年部は、第1条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。

(1)会員相互の親睦と研鑚のための事業を行うこと。

(2)本青年部としての意見を会頭に上申するとともに、これを必要に応じて関係方面に具申し、又は建議すること。

(3)商工会議所等の諮問に応じて答申すること。

(4)商工業に関する調査研究を行うこと。

(5)商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと。

(6)商工業の振興及び地域の活性化に寄与する行事を開催し、又はこれらの開催に協力すること。

(7)商工会議所等から委託された事業を行うこと。

(8)関係諸団体との連絡又は協調を図ること。

(9)前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

 

(会員の資格)

第4条

本青年部の会員は、商工会議所の会員及び特別会員事業所に在籍する、年齢45歳以下のものとする。

但し、制限年齢の年度末まで会員であったもので、役員会で承認されたものは特別会員として会員の資格を有する。

 

(加入)

第5条

1.本青年部の会員となることを希望する者は、あらかじめ所定の入会手続きにより入会の申し込みをしなければならない。

2.前項の入会の可否は、役員会が決定する。

 

(会費)

第6条

1.会員は、毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。

2.入会金及び会費の金額並びにその払込方法は、役員会の議決を経て別に定める。

 

(脱退)

第7条

1.会員は、あらかじめ本青年部に脱退届を提出し脱退することができる。

2.会員は、次に揚げる理由によって脱退する。

(1)本青年部の会員としての資格の喪失。ただし、年齢制限による場合は、その年齢に達した年度の末日において脱退する。

(2)死亡

(3)除名

3.年度の途中で脱退しても、既納の会費は返還しない。

 

(除名)

第8条

本青年部は、次の各号の1に該当する会員を会員総会の議決によって除名することができる。

(1)1年以上にわたって会費の納入その他会員としての義務を怠った会員。

(2)本青年部の体面を傷つけ、又はその目的の遂行に反する行為を行った会員。

 

(役員)

第9条

1.本青年部に、次に揚げる役員を置く。

(1)会     長 1名

(2)副  会  長 3~4名

(3)理     事 若干名

(4)監     事 2名

(5)運営専務 1名

2.会長は、役員会にて推薦し会員総会の承認を経て決するものとする。

3.役員は会長が選出し、会員総会において承認又は解任する。

 

(役員の職務)

第10条

1.会長は、本青年部を代表し、会務を総理する。

2.副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行なう。

3.運営専務は、会の運営を総括し、副会長と共に会長を補佐する。

4.理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。

5.監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。

 

(役員の任期)

第11条

1.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2.任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

3.補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会員総会)

第12条

1.本青年部に会員総会を置く。

2.会員総会は、通常会員総会及び臨時会員総会の2種とし、会長が召集する。

3.通常会員総会は、毎年6月までに、臨時会員総会は会長が必要と認めたときに、これを開催する。

 

(会員総会の決議事項)

第13条

次に揚げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。

但し、第4号に規定する事項は、会員総会の議決を経て、役員会に委任することができる。

(1)規則の改正

(2)会員の除名

(3)役員の選任及び解任

(4)事業計画及び収支予算の決定又は変更

(5)決算関係書類の承認

(6)前各号に定めるもののほか、本青年部の運営の基本に関する重要事項

 

(会員総会の議長)

第14条

会員総会の議長は、会長をもって充てる。

 

(会員総会の議事)

第15条

1.会員総会は、総会員数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

2.会員総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3.会員総会における会員の議決権及び選挙権は、各々1個とする。

4.会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、当該会員が記名押印した書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。

5.前項の規定により議決権又は選挙権を行使するものは出席者とみなす。

 

(報告義務)

第16条

会長は,会員総会において議決された事項のうち、特に必要と認めるものについて商工会議所会頭に報告しなければならない。

 

(役員会)

第17条

1.本青年部に役員会を置く。

2.役員会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。

3.監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。

4.役員会は、毎月1回開催する。但し、会長は必要があると認めたときは,臨時に役員会を召集することができる。

 

(役員会の決議事項)

第18条

次に揚げる事項は,役員会の議決を経なければならない。

(1)会員総会に提案すべき事項

(2)会員の入会の諾否、特別会員の承認

(3)委員会に関する事項

(4)顧問及び相談役の委嘱の承認

(5)本青年部の運営に関する事項

 

(準用規定)

第19条

第14条(議長)、第15条(議事)、及び第16条(報告義務)の規定は、役員会について準用する。

 

(委員会)

第20条

1.本青年部に役員会の議決を経て委員会を置くことができる。

2.委員会は,第1条の目的を達成するために必要な重要事項を調査研究するものとする。

 

(委員会の組織等)

第21条

1.委員会に委員長1名、副委員長1名及び委員若干名を置く。

2.委員長、副委員長及び委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。

 

(委員会について必要な事項)

第22条

前2条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

 

(顧問及び相談役)

第23条

1.本青年部に顧問及び相談役、直前会長を置くことができる。

2.顧問及び相談役、直前会長は、第1条の目的を達成するため必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。

3.顧問及び相談役、直前会長は、学識経験のある者等のうちから会長が役員会の承認を経て委嘱する。

4.第11条(任期)の規定は、顧問及び相談役、直前会長について準用する。

​

(事業年度)

第24条

本青年部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(収支)

第25条

本青年部の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。

 

​(事務所)

第26条

本青年部の事務所は、人吉商工会議所内に置く。

 

附  則

1.この規則は、平成5年10月8日から施行する。

2.本青年部の設立当初の役員の任期は、第11条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成6年3月31日までとする。

3.本青年部の設立当初の事業年度は、第24条の規定にかかわらずこの規則の施行の日から平成6年3月31日までとする。

4.この規則は、平成8年6月17日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

5.この規則は、平成10年6月18日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

6.この規則は、平成14年4月25日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

7.この規則は、平成16年4月28日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

8.この規則は、平成20年4月22日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

9.この規則は、平成24年4月20日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

10.この規則は、平成25年1月19日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

11.この規則は、平成28年4月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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